人手不足が深刻化する中、人材確保の選択肢の一つとして、外国人を雇用する企業が増えています。また、外国人雇用は、会社に新しい価値を創出し、多様性を生み出します。
ただし、日本に滞在する外国人には「在留資格」が必要で、資格ごとに法律で定められた活動しかできず滞在期間も決められています。法令に沿った外国人雇用を行うためには、在留資格の正確かつ体系的な知識が不可欠となってくるのです。
当事務所では、入管法に精通した行政書士が、法令に則した雇用計画の策定から実際の在留資格申請まで、御社のニーズや希望に寄り添いながら、外国人雇用の成功に向けてトータルでお手伝いさせていただきます。
また、採用後の定着支援や外国人社員の在留資格の管理、生活相談まであらゆる面でご支援させていただきます。
こんなお悩みはありませんか?
- アルバイトの留学生を社員として雇っても大丈夫?
- 外国人の就労ビザはどうやったらとれるの?
- 海外の子会社の社員を日本に呼びたいんだけどどうしたらよいの?
- 技能実習生や特定技能の活用に興味がある
サービス内容
- 外国人社員の雇用計画策定から在留資格認定証明書取得申請(就労ビザ申請)代行まで、外国人雇用に関するご相談への対応と実際の手続きを行います。雇用計画の段階から行政書士が介入することによって、在留資格とのミスマッチを避けられ、外国人雇用に関するトラブルを未然に防止します。
- 御社で雇用されている外国人従業員の在留資格を管理いたします。就労ビザの取得や適時の更新、家族呼び寄せにとどまらず、外国人従業員の各種行政手続き等のお手伝いや定着のための支援など様々なご相談をお受けします。